【人事学望見】第967回 定期健診拒否者に懲戒処分は 健康配慮義務からみても当然可能

2014.07.21 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

プライバシーより医学的有用性

 労働安全衛生法は、事業者に対し、雇入れ時および年1回の定期健康診断、一定の有害業務従事者については特殊健診等の実施を義務付けている。規定された健診について、労働者は受診義務を負っており(66条5項)、従わない場合にはどう対処したらいいのだろうか。

安衛法上に罰則規定なし

 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所に関しては、放射線被ばくについて、風評が飛び交い、今日でも燻っている。その福島からはるか遠い広島県にも風評のため、てんやわんやの状態に置かれた事業場がある。

 長峰製作所は、地場ではその存在が知られた機械金属加工業を営み、輸送用機器製造業の第一次下請けとして堅実な歩みを続けている。従業員は、正社員、パートタイマーを合わせると1000人を超え、県内に本社工場を含め3カ所の事業場、県外・国外に同じく3カ所の事業場を持ち、親会社以外からも商談が舞い込むほどの技術力を誇っていた。

 労使関係も安定し、まさに順風満帆といったところだが、原発騒動の風評のため、安定していた経営体に綻びが生じ、その穴が広がることが懸念されていた。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成26年7月21日第2977号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。