【事例で知る労働審判制度の実情】第44回 セクハラの申告受け派遣を雇止め 7カ月分で早期決着 証拠示せず和解に応じる/小川 英郎

2013.12.02 【労働新聞】
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 本件は、派遣労働者が同じ職場で働く女性派遣労働者に対するセクハラ等の非違行為を理由として、派遣元から雇止めされたため、地位確認等を求めた事案である。派遣労働契約の形式は、いわゆる登録型派遣であったため、派遣元との関係で、有期労働契約の雇止め法理が適用となるのかなど、法的には困難な論点を含むものであったが、比較的早期に解決に至っている。…

筆者:ウェール法律事務所 弁護士 小川 英郎

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平成25年12月2日第2947号13面 掲載
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