【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第17回 労働契約申込みみなし⑮――無期雇用と業務後の承諾 1年以内なら有効か 他の請負先で就業しても/安西 愈
2015.11.02
【労働新聞】
同じ業務がない場合も
前回、「労働契約申込みみなし」をめぐって直接問題となるのは、違法類型第4の「脱法目的の偽装請負」に基づく実態上の派遣役務の受入れのケースであることを指摘したが、この中でもとくに問題となるのが、請負人と当該労働者との労働契約が無期雇用であって、かつ、脱法目的の請負業務期間が終了し、発注者の事業場での請負業務の就労が終わった後、相当期間が経ってから、申込みみなしの撤回禁止期間である1年以内に、元の発注者に対して、「承諾の通知」を発したという別図のケースのような場合である。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年11月2日第3039号4面 掲載