【事例で知る労働審判制度の実情】第46回 第2回期日で「経歴詐称」を追加 2次解雇として有効 予告手当含む調停が成立/水口 洋介
2013.12.16
【労働新聞】
当初、契約社員として採用されたXは、1年経過後に正社員となり、地域開発プロジェクトの担当として配属されたが、2年後にプロジェクトからの撤退が決まったため、経営不振を理由に普通解雇された。解雇無効と労働審判を申し立てたところ、第2回期日になって、入社時に経歴詐称を行ったとして解雇理由が追加された。最終的に退職・金銭解決にて調停が成立した。…
筆者:東京法律事務所 弁護士 水口 洋介
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平成25年12月16日第2949号13面 掲載