【人事学望見】第969回 肩たたきの有効性を考える 強要すれば解雇無効で損害賠償
2014.08.04
【労働新聞】
俗に「肩たたき」といわれる退職勧奨そのものには法的効果はないが、解雇に至るまでの前段階として多くの職場で行われている。解雇となると労働基準法上の手続きのほか、労働契約法16条にうたう「解雇権濫用法理」の難関を突破する必要に迫られる恐れがあるからだ。
退職勧奨もやり方次第で
退職勧奨とは、使用者が労働者に対して労働契約の合意解約を申し込んだり、申込みの誘因をしたりすることをいう。
「さらにこの事態が進むとしつこく退職を迫り、断ると嫌がらせ、いじめなどを行うことになる。このような退職勧奨の手段・方法が社会通念上相当性を欠いたとき、退職強要になってしまう」…
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平成26年8月4日第2979号12面 掲載