【人事学望見】第969回 肩たたきの有効性を考える 強要すれば解雇無効で損害賠償

2014.08.04 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

こういう姿が理想なんですが…

 俗に「肩たたき」といわれる退職勧奨そのものには法的効果はないが、解雇に至るまでの前段階として多くの職場で行われている。解雇となると労働基準法上の手続きのほか、労働契約法16条にうたう「解雇権濫用法理」の難関を突破する必要に迫られる恐れがあるからだ。

退職勧奨もやり方次第で

 退職勧奨とは、使用者が労働者に対して労働契約の合意解約を申し込んだり、申込みの誘因をしたりすることをいう。

 「さらにこの事態が進むとしつこく退職を迫り、断ると嫌がらせ、いじめなどを行うことになる。このような退職勧奨の手段・方法が社会通念上相当性を欠いたとき、退職強要になってしまう」…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成26年8月4日第2979号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。