【社労士が教える労災認定の境界線】第362回 飲酒状態で後片付け中に負傷

2024.02.27 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 福岡は屋台が名物である。毎日多数の観光客と会話を楽しみながら働いていた飲食店の従業員Aは、閉店後、アルコールを摂取していた状態で屋台を片付けていた。その際、誤って屋台のテーブルで手を挟んで負傷した。

判断

 従業員Aは屋台を片付けながらではあったが、飲酒しており、私的要素が強いことから、事業者側は業務外として労災申請を拒んだ。Aは業務上での負傷と言い張り、個別の判断の結果、業務上による災害と認められた。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 福岡会
藤原社会保険労務士事務所 石橋 麻衣子

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2024年3月1日第2445号 掲載
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