【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第18回 労働契約申込みみなし⑯――別会社就職後の承諾 直接雇用成立に疑問 承諾権放棄との解釈も/安西 愈
2015.11.09
【労働新聞】
「無効」とする説が有力
派遣先に対する直接「労働契約申込みみなし」の適用に関し、最も問題なのが、派遣先が対象違法類型に該当する行為をしたケースで、当該労働者が派遣元を退職し、別の会社に就職した後であっても、違法行為後1年間の撤回禁止期間であったことを理由に、当該派遣先へ承諾の意思表示をした場合、それは有効となるかという点である。
たとえば、…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年11月9日第3040号4面 掲載