【人事学望見】第894回 改正高年法と賃金・人事制度見直し 指針では能力・職務要素重視を
2013.01.14
【労働新聞】
今年4月1日から改正高年齢者雇用安定法がスタートするに当たって、各社では「高年齢者雇用確保措置」の見直し機運が高まっている。同法第9条の変更はなく、①定年の引上げ②継続雇用制度の導入③定年制の廃止という3つの措置のいずれかを講じなければならない。
きれいごと過ぎないか?
山本製作所では、55歳を役職定年年齢とし、部下のいない「専任職」に切り替えていた。役職手当の約3分の1が専任職手当として定年年齢の60歳まで支給されるが、同手当を支給する理由として、「長年培った伝統的技能・技術を後輩に伝授していくこと」を挙げていた。…
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平成25年1月14日第2904号12面 掲載