【対応力を鍛える人事学探究】第71回 年休の時季変更権行使 「いつでも」は不可能 労働者の期待考慮すべき/柏戸 夏子
2024.02.29
【労働新聞】
取得予定日の5日前に変え
労働基準法では、労働者が指定した時季に年次有給休暇を付与することが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季にこれを与えることができるとして、使用者の「時季変更権」を規定している(39条5項ただし書)。
同法は、使用者が時季変更権を行使することのできる期間、期限については、特段の規程を設けていない。では、使用者は時季変更権を、いつでも行使することができるのか。この点について争点となった裁判例として、東海旅客鉄道事件(東京地判令5・3・27)を紹介する。
鉄道会社である被告会社では、原告である運転士らに対し、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 柏戸 夏子
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令和6年3月4日第3439号12面 掲載