【覚えておきたい!多様な休ませ方~制度設計・トラブル回避術~】第8回 教育訓練休暇 取得時は承認制で 趣旨に適う申請か確認を/木澤 愛子
2024.02.29
【労働新聞】
学習成果共有で全体の意欲向上
休暇には法律により使用者に義務付けられている休暇と、使用者が任意に定めることができる休暇とがある。本稿では、後者の休暇の1つである、教育訓練休暇について取り上げる。近年、働く人の学び直しに注目が高まっており、教育訓練休暇はこれを後押しする休暇として活用が期待されている。
教育訓練休暇とは、使用者以外が実施する教育訓練、各種検定またはキャリアコンサルティングを受けるために与えられる休暇のことをいう。自己啓発休暇やスタディ休暇などとも呼ばれる。厚生労働省が定める人材開発支援助成金には教育訓練休暇等付与コースが用意されている。一定の要件を充足する場合は助成の対象となり、従業員の自発的な受講が支援されている。要件の詳細や助成の内容については、厚労省が作成した最新のパンフレット(教育訓練休暇等付与コース)詳細版を参照されたい。本稿では助成対象となる教育訓練休暇に限らず、広く従業員の能力開発を目的とする教育訓練休暇を対象に解説する。
導入するメリットは、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 弁護士 木澤 愛子
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令和6年3月4日第3439号11面 掲載