【人事学望見】第895回 周知の方法欠いた就業規則どうなる 手続き整えば有効も罰金30万円
2013.01.21
【労働新聞】
労働基準法第89条では、常時使用する労働者が10人以上である場合、就業規則を作成し、それを所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとし、規定すべき項目についても、具体的に掲げている。まず、これを遵守しない使用者は少ないが、周知についてはおざなりだ。
各職場ごとの常備を怠る
「会社の労働条件について、ちょっと確認したいことがあるのですが、就業規則はどこにあるのでしょうか?」
西日本製作所は、大手自動車メーカー部品のケイレツに位置しているとはいえ、従業員数は全社で100人足らずしかいない。それも正社員は半数程度で、残りはパートタイマーと期間工などいわゆる、有期労働者である。それでも、技術力では親会社はもとより、ケイレツ各社間でも一目置かれている。…
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平成25年1月21日第2905号12面 掲載