【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第21回 善意無過失の立証問題(上) 受入側の意識が争点 労働契約申込みみなしで/安西 愈
2015.12.07
【労働新聞】
派遣先などが「抗弁」
派遣先の直接雇用の「労働契約申込みみなし」の例外として、「ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りではない」(労働者派遣法第40条の6第1項ただし書)と規定されており、いわゆる善意無過失の場合においては、労働契約を申し込んだとみなされない。
制度上、「労働契約申込みみなし」を受けて承諾の意思表示をしたことにより、派遣先等との間に直接労働契約が成立したと派遣先に対して主張する者は、①派遣法第40条の6第1項に定める第1ないし第5号のいずれかに該当する違反行為を派遣先等が行ったことにより、当該労働者に対して労働契約を申し込んだとみなされること、②派遣先等に対して…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年12月7日第3043号4面 掲載