【人事学望見】第896回 36協定の締結者退職めぐる問題 有効期間中でも団体意思は同じ
2013.01.28
【労働新聞】
労働基準法第32条には、1週40時間、1日8時間を超えて労働者を働かせてはならない、と定めている。ただし、法36条の定めるところにより、労使で時間外・休日労働協定(36協定)を締結した場合には、使用者は法32条の定めを超えて働かせることができる。
人事担当者の責任を追及
「ただし、その効力は、その協定の定めるところによって、労働させても労基法に違反しないという免罰効果を持つものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則の根拠が必要である、と通達(昭63・1・1基発第1号)されている。もっとも、解釈自体は、法施行当時から不変であり、この通達は単なる確認の意味しかないけどね」…
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平成25年1月28日第2906号12面 掲載