【人事学望見】第897回 突然例年と異なる要求方式に 賃金は想定外でも拒否できない
2013.02.04
【労働新聞】
労働組合法第7条は「不当労働行為」について、規定したものだが、その第2項には「使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むこと」とされている。中小企業の経営者は組合アレルギーの持ち主が多く、この入口の段階でもめるケースも珍しくない。
応じないと不当労働行為
「また、例の季節が到来したなあ。うんざりさせられるよ」
従業員総数で50人足らずの桜井製作所には、構成人員30人を擁する労組があり、桜井社長が「例の季節」と表現したのは、「春闘」のことである。
何しろ業績は、右肩下がりの状況が続いており、「賃上げ」どころか「雇用の維持」も覚束ない状態なので、毎年、交渉は長引く。賃金体系は、年齢給と職能給で組み立てられた併存型だが、ここ数年は年齢給部分は凍結され、100円玉単位の考課配分にとどまっている。…
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平成25年2月4日第2907号12面 掲載