【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第22回 善意無過失の立証問題(下) 適法な請負契約主張 一時的な「偽装」を是正し/安西 愈
2015.12.14
【労働新聞】
「法令知らない」通じず
前回述べたとおり、派遣先等による直接雇用の「労働契約申込みみなし」について、「善意無過失」の抗弁が認められた場合には、申込みみなしの効力は発生しない。これは、民事上の請求原因・抗弁という取扱いである。
そのうちの「善意」、すなわち、「その行った行為が派遣法違反の類型のいずれかに該当することを知らなかった」という要件について、「知らなかった」ということは、そのような行為が行われたという事実を知らなかったということのほか、いずれかの類型に該当する役務の提供を受けたということ自体の認識はあるが、その役務の提供が労働者派遣法違反であることを知らないことも含むのかという問題がある。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年12月14日第3044号4面 掲載