【人事学望見】第898回 法定休日労働に対する誤解 勉強会で特定化を求める声出る
2013.02.11
【労働新聞】
休日労働といった場合、未だに誤解しているムキが多い。労働基準法第35条に定めている「使用者は毎週1回、もしくは4週間を通じ4日(変形制の場合など)の休日を与えなければならない」のは法定休日で、35%以上の割増賃金を必要とするものだが、会社休日は当たらない。
厚労省では指導に留める
「法定休日労働が35%以上の割増賃金を必要とし、他の休日に出勤した場合には、その週の労働時間が40時間を超えたときに、その超えた部分につき25%の割増賃金を支払えば足りる、と係長はさきほど説明されましたが、何か納得がいきません」
山本製作所は、系列企業から部品の注文を受けて納入する典型的な下請企業だから、土・日休みという完全週休2日制でありながら、納期が迫るといずれか1日は出社を余儀なくされている。…
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平成25年2月11日第2908号12面 掲載