【人事学望見】第977回 自己都合退職に2つの違い 合意解約の申込みが一般的だが
2014.10.06
【労働新聞】
退職には2つの場合がある。法的には、一方的に労働契約を解消する意味での解約告知としての退職(一般には辞職といわれ、「辞職届」が使用される)と労働契約の合意解約の申込みをしての退職(同「退職願」)である(ロア・ユナイテッド法律事務所)。
民法上では細かい解釈も
解約告知としての退職の場合は、従業員の「退職届」(書式のタイトルが「退職願」となっている場合もある)が、会社の都合などまったく関係なく退職届に記載された日付に「なりふり構わず退職するという強引な態度」である場合、労働者の一方的な解約とされる。この場合、就業規則に特別な定めのない限り、民法627条1項に従い、2週間前などの必要な予告期間をおけば労働契約は終了することになる(同)。
しかし、このような一方的な解約告知は少なく、一般的には会社に対する労働契約の合意解約に関する申込みの意思表示として「退職届」(退職願)を出す(同)。
「使用者には解雇の自由があるといわれているが、実際には解雇権濫用法理の適用など様ざまな制限があるのに対し、労働者の退職の自由は、民法によって保障されている。素直に納得できないな」…
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平成26年10月6日第2987号12面 掲載