【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第23回 派遣法違反行為の行政指導 拒めば企業名公表も 「処分」と変わらぬ影響力/安西 愈

2015.12.21 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

労働局長に権限委任

 派遣先等の直接「労働契約申込みみなし」制度については、今まで述べた労働者派遣法第40条の6に定める民事上の請求の方法による実現のほか、都道府県労働局長による行政指導の手続きを設け、行政指導による実現の手段も定められている。すなわち、第40条の8第1項において、「厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第40条の6第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる」と定めている。

 この権限は、厚生労働大臣から都道府県労働局長に委任されている(同法第56条1項、同法施行規則第55条3項)。「助言」とは、…

筆者:弁護士 安西 愈

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年12月21日第3045号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。