【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】最終回 「就労させるべき旨」の勧告問題 指導中止の申出可能 大きな不利益を回避へ/安西 愈
2015.12.28
【労働新聞】
私法上就労請求権なし
「労働契約申込みみなし」制度では、労働者派遣法第40条の8第2項の要件に該当した派遣先等に対し、都道府県労働局長は行政指導としてその必要に応じ、「当該派遣労働者を就労させるべき旨」の勧告をすることができ、「労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる」と規定されている(同法第40条の8第3項)。
しかし、わが国の判例・通説においては、労働者が使用者に対して現実に「就労をさせよ」という、いわゆる就労請求権は原則として否定されている。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年12月28日第3046号4面 掲載