【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】最終回 「就労させるべき旨」の勧告問題 指導中止の申出可能 大きな不利益を回避へ/安西 愈

2015.12.28 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

私法上就労請求権なし

 「労働契約申込みみなし」制度では、労働者派遣法第40条の8第2項の要件に該当した派遣先等に対し、都道府県労働局長は行政指導としてその必要に応じ、「当該派遣労働者を就労させるべき旨」の勧告をすることができ、「労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる」と規定されている(同法第40条の8第3項)。

 しかし、わが国の判例・通説においては、労働者が使用者に対して現実に「就労をさせよ」という、いわゆる就労請求権は原則として否定されている。…

筆者:弁護士 安西 愈

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年12月28日第3046号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。