【人事学望見】第900回 一般定期健康診断と賃金保障 当然には事業主に負担義務なし
2013.02.25
【労働新聞】
労働安全衛生規則第44条は「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない」と規定し、医師による健診項目は11項目に及ぶものの、それに要する時間については、微妙な表現を用いた行政解釈を示している。
支払うことが望ましい!?
「要するに一般健診は、一般的な健康の確保を図る目的で事業者に実施義務を課したものであるので、特殊健診などのような業務との関連がないから、労働時間と解する当然的な理由とはならない、という通達が出ている」
厚生工業が毎月1回開いている自主参加の勉強会で、講師役の内村人事係長が問題提起を図った。
「ということは、うちでやっている定期健診のように、所定時間中にやらず、各自が私的時間を費やして受診するような方法を強制しても、何ら咎められることはないというわけですか?」…
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平成25年2月25日第2910号12面 掲載