【人事学望見】第979回 職務懈怠にどう対応するか 職場秩序を乱せば懲戒解雇可能

2014.10.20 【労働新聞】
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善行は強制できない!

 職務懈怠とは、無断欠勤・出勤不良・勤務成績不良・遅刻過多・職務離脱などの行為を指す。これらはそれ自体では、単なる「債務不履行」であって、それが就業に関する規律に反したり、職場秩序を乱したと認められる場合に初めて懲戒事由となる(菅野和夫「労働法」)。

処罰判例は不良社員のみ

 「ただ、度が過ぎると単なる債務不履行で片付けられるのではなく、裁判によって懲戒解雇が認められた事例もある」

 小島製作所の定例勉強会は、誠実勤務義務がテーマとなった。講師役は、片岡人事課長で、得意の判例分析で参加者の評判をとっていた。紹介された判例は確かに度外れていた。

 東京プレス工業事件(昭57・2・25横浜地裁判決)

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平成26年10月20日第2989号12面 掲載
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