【人事学望見】第901回 営業社員募集に多い落とし穴 法律上は完全歩合給の成立なし
2013.03.04
【労働新聞】
労働基準法第27条には、出来高払い制の「保障給」について定めている。すなわち「出来高払い制その他請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」という規定である。これと完全出来高給との関係はどうなるか。
休業手当並の保障が必要
ハイリスク・ハイリターンをうたい文句に、港北自動車販売商事では、完全出来高給という賃金体系で人材募集を行っており、かなりの反響があった。
「売上高の2割を給与として支払います。ある月、150万円の売上げなら30万円がその月の給与となるわけです。お渡しした資料をご覧になって下さい。当社の営業社員の平均月間売上高を紹介していますが、約300万円に上っています。一般の会社では、年功序列による基本給と出来高給の組み合わせになっていますが、当社では、成績をそのまま分配の仕組みにし、従業員からハイリターンは歓迎されています」
応募してきた若者を前に、北部支店長の早川は、こう大見栄を切った。…
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平成25年3月4日第2911号12面 掲載