【人事学望見】第980回 準備行為が労働時間となる要件 最高裁判決では使用者の指揮下
2014.10.27
【労働新聞】
三菱重工業長崎造船所事件の最高裁判決(平12・3・9一小判)によって、労働基準法上の労働時間について、判断基準が示された。以降の判決は、この定義を踏襲している。(独法)労働政策研究・研修機構では、最高裁判決に基づいて判断の枠組みを示した。
就業規則の規定関係せず
「判断基準は、第一に労基法上の労働時間は、就業規則などの規定にかかわらず、客観的に決定されるというもの。それ以前にあった、実作業の準備や後始末などの周辺的な活動については、当事者の合意により労働時間性を判断するという立場を否定したわけだ」
柳川製作所で自主的に行われている労務勉強会では、今月のテーマとして労働基準法の根幹をなす「労働時間」を採り上げることになった。参加者の多くが関心を寄せているのは、現在、労使協議会で「労働時間」をめぐって意見の対立があるからだ。
「客観的に決定されるとは、具体的にはどういうことですか?」…
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平成26年10月27日第2990号12面 掲載