【覚えておきたい!多様な休ませ方~制度設計・トラブル回避術~】第10回 病気休暇 診断書提出を条件に 仮病での不正取得防ぐ/井田 瑞輝

2024.03.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

不妊治療を含む場合は名称変更

 医療の進歩により「不治の病」とされていた病気についても生存率が上昇し、「長く付き合う病気」に変化しつつある。会社としても病気や障害を抱えた従業員が働き続けることができる環境を用意しなければ、病気等を理由に優秀な従業員が離職してしまうおそれもある。そこで、本稿では、治療と仕事の両立のための休暇制度のうち、病気休暇制度を取り上げる。

 なお、厚生労働省は、治療と仕事の両立のための休暇制度として、病気休暇制度以外にもさまざまな制度を紹介している。また、治療と仕事の両立のための休暇制度を導入する場合、利用可能な支援制度(助成金など)の有無にも留意すべきである。これらの点について関心を持っている読者も多いと思われるが、紙幅の都合上、本稿では、会社が病気休暇制度を新たに導入する際の法的な留意点に絞って解説したい。

 病気休暇制度とは私傷病の通院・治療等のために取得できる休暇をいい、制度を設けるかどうか、また設ける場合にどのように制度設計するのかは会社の自由である。この制度を導入するに当たっては、以下のような点に留意が必要である。

 第1に、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 弁護士 井田 瑞輝

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年3月18日第3441号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。