【人事学望見】第902回 労働組合法の保護する労働者性 業務委託契約でも指揮監督重視

2013.03.11 【労働新聞】
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顔相をみるとホンモノだな・・・

 労働基準法第9条「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」。労働組合法第3条「労働者とは職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」。

厚生労働省が基準を示す

 両者は似たようなもの、というのが一般人の感覚だが、現在、問題になっているのは、労組法上の労働者性で、昨年7月、厚生労働省の「労使関係法研究会」は、判断基準をまとめ、混乱の収拾を図っている。

 混乱とは、①新国立劇場運営財団事件=平21・3・25東京高裁判決②INAXメンテナンス事件=平21・9・16東京高裁判決③ビクターサービスエンジニアリング事件=平22・8・26東京高裁判決という3つの事案において、中央労働委員会が労組法上の労働者性を認め、団体交渉を拒否したことは、不当労働行為と命令したにもかかわらず、東京高裁ではいずれも命令を覆した判決を行ったことにある。…

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平成25年3月11日第2912号12面 掲載
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