【人事学望見】第904回 精神疾患の急増で人事管理が一変 設けたい休業期間の「通算」規定
2013.03.25
【労働新聞】
休業とは、一般に従業員を業務に従事させることが、不能であるか適当でない場合に、従業員の身分を保有しながら、一定期間労働義務を免除あるいは、労働を禁止する制度をいう(竹林竜太郎弁護士)。休業制度を設けるかどうかは、当事者である労使間の自由である(同)。
再発の都度ゼロ勘定ムリ
山本製作所恒例の自由参加セミナーで講師役の青木人事課長が、テキストを読みあげると数人が質問のため、手を挙げた。青木としては予想どおりのことだったから、一番若い参加者である大森を指名した。
「育児・介護休業、産前産後休業、業務上災害による休業など、法律に基づくものがあるのではないですか?」…
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平成25年3月25日第2914号12面 掲載