【人事学望見】第982回 出向と社会・労働保険の適用 元と先で合意形成が必要条件に
2014.11.10
【労働新聞】
出向は、出向元と労働者間、出向先と労働者間に二重の労働契約が成立するがこの意味は、契約上の権利義務が重複して出向元と労働者間、出向先と労働者間に存在しているというのではない。社会・労働保険の被保険者資格は、二重取得の防止策が講じられている。
働く人々の救済を考えて
「雇用保険が一番分かりやすい。通達によって、出向元、出向先の両者が賃金を支払っている場合は、どちらが当該労働者の生計を維持するに必要な主たる給与を支払っているかをみる。給与支払いの多い方との雇用関係のみ被保険者資格を認める、とされている」
創立当時の業態は機械加工中心だったが、現在では本体のみが日本精密加工工業と製造業の面影を残しているものの、横文字の衛星企業群には、製品別に商社的事業が主体となっているところも少なくない。したがって、社員も出向や転籍で原籍を離れ、労働条件も一様ではなくなってきた。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年11月10日第2992号12面 掲載