【人事学望見】第905回 減給は自宅待機より厳しい 既往の労働後で賃金請求権発生

2013.04.01 【労働新聞】
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 労働基準法第91条は「就業規則で、労働者に対して、減給の制裁を定める場合には、1回の額が1日の平均賃金の半額を超え、総額が1賃金支払い期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めている。賃金の額に関する規定は、最低賃金法を除けばこれだけだ。

全額払いの原則にも抵触

 「俺の田舎では、駐在所のおまわりさんと小学校の校長先生は、催しがあると必ず『来賓』として招かれ、村民も敬意を表していたものだが、今どきの警官や教師は不逞の輩が多過ぎる」

 昼食後、社内食堂に備え付けられている新聞の社会面をみながら、憤っているのは、定年後継続雇用で働いている中山三郎だった。…

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平成25年4月1日第2915号12面 掲載
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