【人事学望見】第906回 出張と業務上災害の関係を検証 外呑みはアウトの可能性が高い

2013.04.08 【労働新聞】
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はしご酒に業務起因性なし

 労災保険法は、事業主に代わって、労働基準法上の災害補償責任を担保するものとして創設され、保険料も事業主の全額負担となっている。事業主の過失の有無を問わず、刑罰をもって補償の履行を強制するものだから、事業主に過大な責任を負わせることは不公平といえる。

過程すべて支配下だが…

 その際たるものは、事業主の管理下を離れているが、その用務の成否、遂行方法などについて、包括的に責任を負っている出張である。全過程が事業主の支配下にあるとみなされ、往復の交通機関からホテルでの宿泊中などすべて業務遂行性が認められ、それらのことに起因する災害は、業務起因性が認められるのは当然だが、それをいいことにハメを外すとお灸をすえられることになる。…

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平成25年4月8日第2916号12面 掲載
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