【人事学望見】第907回 仮眠時間はグレーゾーン!? 使用者の支配下外れるが大前提
2013.04.15
【労働新聞】
例えば、貨物取扱いの事業場において、貨物の積込係が、貨物自動車の到着を待機して身体を休めている場合とか、運転者が2人乗り込んで交代で運転に当たる場合、運転しない者が助手席で休息・仮眠しているときであっても、それは労働時間である(厚生労働省行政解釈)。
休んでいるは条件未達成
「問題は簡単といえそうだ。仮眠時間となるには、使用者の指揮監督下にないこと、が大前提だ」
割烹「おかもと」では、朝9時ころまでに、築地の場外市場で材料を仕入れ、店に帰ってからは、仕込みの始まるまでの4時間を休憩時間とし、その間、仮眠する者が多い。
8時に店に行き、市場から帰るまでの3時間は労働時間、その後仕込みの始まるまで4時間が休憩時間、その後、仕込みに始まって営業時間が続き、閉店の午後11時を過ぎると後始末や明日の仕入れの準備時間が2時間くらいかかるから就寝するのは午前1時ころになってしまう。拘束時間は実に17時間という長大なものとなる。…
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平成25年4月15日第2917号12面 掲載