【人事学望見】第909回 労働関係の法的効果を考える 労基・安衛は強行・刑罰の両規定

2013.05.06 【労働新聞】
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重いものもあれば軽いものもある

 労働基準法第1条第2項には「この法律で定める労働条件は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と定められている。

労使合意も違法なら無効

「法律のなかで、しばしばお目にかかる、努めなければならない、その文言のとおり努力義務規定であって、違法、違反責任は生ぜず、民事的効力の面で民法第90条(公序良俗)との関係が生じることが考えられる程度である。といっても労基法第1条第2項が民法になじむとも考えられず、訓示規定といったようなものだろうな」…

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平成25年5月6日第2919号12面 掲載
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