【人事学望見】第988回 自転車通勤者に過酷な道交法 右側走行で罰金5万円を科す!?
2014.12.22
【労働新聞】
持家は、給与生活者のステータスという認識が根強い。都市近郊から会社までの通勤には、自宅から最寄りの駅まで自転車を利用する者が多いが、道路交通法は自転車も適用対象とし、違反者には、略式命令で罰金を科すとなっているものの改まる様子はない。
悪質違反は講習義務付け
「12月1日から道路交通法が改正され、自転車利用者は2人乗りや片手運転に加えてさらなる警告となった。社員にこの事実を周知させないといかんな」
通勤に自転車利用者が多い田中製作所埼玉工場の青木総務課長が、横山係長を呼んで「警告書」を至急作成するよう指示した。
「また道交法の改正ですか。気が付かなかったなあ」
マイカー通勤の横山は、あまり自転車走行をしない。罰則が強化されても関心がなかったクチだった。しかし、青木から渡された資料は、他人事ではない。家族を巻き込む可能性が高く、自転車通勤が大半の主婦パートにも多大な影響を与えると判断せざるを得ない内容だった。…
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平成26年12月22日第2998号12面 掲載