【人事学望見】第913回 休憩時間は労働からの完全解放!? 管理権タテに外出禁止も認める
2013.06.03
【労働新聞】
労働基準法第34条第3項は「使用者は休憩時間は自由に使用させなければならない」と規定している。判例では「正当な理由も無く、個別的に禁止したり、あるいは一般的に許可を求めるための届出を要求することは有効にこれをなし得ない」という観点が定着している。
規律保持上やむを得ない
北町製作所の守衛所には、早朝7時から午後10時まで4人の守衛が2交代で目を光らせている。資材搬入の出入業者には、チェックが厳しいことで知られ、担当社員によくこぼしている。十数年来、納入している横川部品製造のクルマも、例外なくキチンと入門手続きをしないと入所できない。
「お宅とは、随分懇意にしてもらっているが、あの守衛さんたちの頭の固さは、どうにかならんの?」…
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平成25年6月3日第2923号12面 掲載