【裁判例が語る安全衛生最新事情】第437回 三菱重工業長崎造船所事件 下請労働者にも安全配慮義務負う 長崎地裁令和4年11月7日判決

2024.03.27 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 被告Y社は、A造船所を設営する会社である。原告らは30人であるが、Y社または下請会社、孫請会社の従業員としてA造船所で労務に従事していた者とその相続人らである。

 労務に従事した者たちは、けい肺または石綿肺などのじん肺などにり患したとして、Y社に対して安全配慮義務違反または不法行為に基づき、損害賠償請求訴訟を提起した。

Ⅱ 判決の要旨

1、じん肺管理区分とじん肺り患の関係

 じん肺管理区分制度の仕組みや運用状況、特にじん肺健康診断を実施した医師と地方じん肺診査医による2段階の医学的な診断または審査を経て決定するとされていることからすれば、管理区分決定は、…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2024年4月1日第2447号 掲載
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