【通達クリップ注目の1本】労災補償業務の留意事項

2024.03.27 【安全スタッフ】
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コロナ後遺症に請求勧奨

 新型コロナウイルス感染症の「後遺症」も労災補償の対象であり、行政は事業場に対して、請求するよう勧奨するなどとした令和6年度の労災補償業務の留意事項が発出されました。令和6年中には特別加入の対象が拡大されるなど関心が高まっているとして、制度の周知や特別加入の手続きに関して電子申請の利用を進めていくとしています。

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令6・2・26労災発0226第1号)

第1 労災補償行政をめぐる状況への対応(略)

第2 過労死等事案に係る的確な労災認定

 1 労働時間の的確な把握

 2 過労死等事案に係る関係部署との連携

 (略)また、局管理者は、過労死等事案に係る調査の進捗及び労災部署と監督・安全衛生部署における情報共有等の状況について的確に把握し、労災部署と監督・安全衛生部署における情報共有や協議が的確になされるよう署管理者に対し必要な指示を行うとともに、社会的に注目を集める可能性の高い事案については、本省への所要の報告を徹底すること。

 さらに、過労死等の支給決定事案については、監督・安全衛生部署における新たな取組である…

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2024年4月1日第2447号 掲載
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