【人事学望見】第914回 労組への経費援助すべてダメ? 就業時間中の団交など一部例外

2013.06.10 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

御用組合づくりはご法度

 労働組合法第2条は、「この法律で労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体または連合体をいう」と規定し、4号にわたって、該当しない例を具体的に示している。

旅費や日当不当労働行為

 そのうち2号は使用者の経理上の援助を受けたもの、としている。

 ただ、この経理上の援助について、すべて労働組合の否定に繋がっているものではなく、具体的にただし書で認められる例を示している。

 それを条文どおりに記すと次のようになる。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成25年6月10日第2924号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。