【人事学望見】第915回 終業後の兼業禁止規定は効力持つか 企業秩序乱す場合などで制限が
2013.06.17
【労働新聞】
ほとんどの会社の就業規則には、「会社に断りなくアルバイト等の二重兼業を禁ずる」旨が規定化されている。労働者も無断でヨソの会社に勤めるのは「まずい」という認識がある。年功的な自動昇給が見直され、1000万人に上る働く貧困層が存在する現在でも同じだろうか。
基本的には自由な立場か
本紙6月3日号「ぶれい考」で、九州大学大学院法学研究院の野田進教授は、この兼業について問題提起されている。その一部を紹介してみよう。
「兼業については、就業規則等で許可制が採用されていることが多く、裁判では許可なく兼業したことを理由になされた懲戒処分につき、その効力が争われるのが一般的である。また、兼業申請が不許可とされたため、これを不法行為として損害賠償を請求する事案も見受けられる」…
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平成25年6月17日第2925号12面 掲載