【人事学望見】第916回 ボーナス支給日在籍要件は完全定着 算定期間を満了しても考慮せず
2013.06.24
【労働新聞】
賞与の支給日在籍要件とは、支給日に在籍している従業員のみに支払い、たとえ対象期間の全部または一部に在籍しても、支給日以前に退職、解雇などによって従業員身分を失った者に対しては、支払わなくても良いというもので、最高裁判決によって合理性ありとされている。
最高裁判決すでに認める
高崎製作所に定年まで勤務し、その後継続勤務していた岡本は、夏の賞与支給日の7月5日の1週間前に当たる6月28日に継続勤務期間が満了し、退職となった。岡本としては、賞与計算期間中には在職しており、支給日よりわずか1週間前に退職したのだから、夏季賞与の受給権は当然的にある、と考えていた。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年6月24日第2926号12面 掲載