【人事学望見】第917回 労使協定には強行的効力はない 就業規則・労働協約の裏付必要
2013.07.01
【労働新聞】
労使協定は、労使の合意のもとで、法定義務違反や罰則を免れるために締結する。ただし、労使協定には、就業規則や労働協約のように労働契約に勝る「規範的効力」がないため、協定とあわせて就業規則や労働協約によってそれぞれ定めることが必要である。
職場ごとに常時備えて
「継続雇用制度を導入する場合、希望者全員を対象とする制度としなければならない。ただし、就業規則に定める解雇・退職事由に該当する場合には、継続雇用をしないことができる。すなわち、就業規則に定める解雇・退職と同一の事由を『継続雇用しないことができる事由』として、解雇・退職の規定とは別に就業規則に定めることもできるということだ。また、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使協定を締結することができるとされている。これによって、再び労使協定が脚光を浴びることになった」…
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平成25年7月1日第2927号12面 掲載