【人事学望見】第920回 改正労契法の不合理な差別禁止 一切の労働条件が対象とされる
2013.07.22
【労働新聞】
労働契約法第20条では、同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより、不合理に労働条件を相違させることを禁止している。有期契約者の場合、雇止めの不安があることによる弊害を防ぐルールである。
本社と箇所地域差が影響
山川産業東北支社にパートタイマーとして入社して3年になる小山洋子は、同支社が管轄する食品工場に勤務し、地区内で水揚げされた魚類加工の業務に就いている。入社した動機は、同窓生の青木由美の誘いに応じたものだった。
「子どもさんも独立して、手を離れたのだから専業主婦ではもったいない。あなたのところは、旦那さんがまだ定年までだいぶあるので、家計補助の心配はいらないでしょうが、新しい友達の輪を広げるチャンス到来よ」…
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平成25年7月22日第2930号12面 掲載