【人事学望見】第921回 会社貸与品返却は厳重に 退職社員が詐欺まがいの振舞い
2013.08.05
【労働新聞】
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」(民法第627条)。この法理が適用されるのは、労働者だけである。
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民法の特別法である労働基準法第20条では、使用者が労働者との労働契約を解約(解雇)しようとするときは、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払わなくてはならない、としている。
しかも、これはあくまで労基法上の手続きであって、労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されている。…
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平成25年8月5日第2931号12面 掲載