【人事学望見】第922回 賃金過払いの相殺できるか 労使協定の取決めあれば可能に

2013.08.12 【労働新聞】
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君の方のミスなのになんだ!

 賃金が過払いされた場合、今後支払う賃金から控除することは、当然的に認められると考えるのが普通だが、そうは簡単にいかない。労働基準法第24条に定める「賃金全額払いの原則」の適用を受け、労働者の経済生活の安定を脅かすことになるからだ。

全額払いのウエート高い

 「経理担当者が故意に過払いするようなことはないから、何も厳格に制限することはないだろうにな」

 経理課の青木課長が、念のために労働基準監督署に賃金からの相殺に問題はないか、と問い合わせると、そうは簡単にいかない、との回答だった。

 教えられた最高裁の判例をみると、確かにそうなっていた。…

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平成25年8月12日第2932号12面 掲載
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