【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第2回 労働条件明示義務の改正 変更範囲も記載必要 規定の仕方は2パターン/安倍 嘉一
2024.04.11
【労働新聞】
改正労基則が施行に
第1回では、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」報告書が「労働基準法15条に定める労働条件通知書において、明示の対象に就業場所・業務の内容の変更の範囲を追加すること」を掲げていると説明した。読者の皆様もご承知のとおり、この点については、すでに厚生労働省が労働基準法施行規則を改正し、本年4月から施行されている。
すなわち、これまで就業場所や業務内容について、労働条件通知書に記載が必要な事項としては、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」とのみ規定されていたため(労基則第5条第1項第1号の3)、使用者は、労働者が入社する際の就業場所と従事する業務内容を記載することが通常であった。また、一般的な配転に関する規定は就業規則にあるため、…
筆者:森・濱田松本法律事務所 弁護士 安倍 嘉一
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令和6年4月15日第3445号6面 掲載