【対応力を鍛える人事学探究】第77回 職場環境調整義務 現場のみで対応NG 人事部などが調査実施を/大谷 涼央
2024.04.11
【労働新聞】
人間関係まで考慮が必要に
職場でハラスメントが発生すれば、業務の生産性が落ち、労働者が退職するといった事態が生じるだけではない。使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負う(労働契約法5条)。その一環として、「職場環境調整義務」も負い、同義務を果たさなかったとして、労働者から損害賠償請求を受けることがある。
「職場環境調整義務」を理解する手がかりとして、甲社事件(千葉地判令4・3・29)を紹介する。この裁判例は、上司や同僚らによる違法な言動があったと認定されなかったにもかかわらず、会社に職場環境調整義務違反があるとして、原告(労働者)の請求のうち88万円を損害として認めた事案である。
会社が開催するショー・パレードの出演者として1年間の有期雇用契約を繰り返し更新してきた原告は、来園者と握手した際に指を曲がらない方向に曲げられて捻挫し、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 大谷 涼央
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年4月15日第3445号12面 掲載