【人事学望見】第923回 医療効果で判断する治癒 療養を継続しても症状固定状態
2013.08.19
【労働新聞】
広辞苑には、治癒とは「ケガや病気が治ること」としか書かれていないが、労災保険ではおおげさにいえば、重大な意味合いを持つ。障害に対する給付は、業務災害や通勤災害による傷病が、「治癒」した後一定の身体障害が残った場合に行われる。「治癒」が大前提なのだ。
考えの基に労災保険財政
「障害(補償)給付を決定する際、ただ単にケガや病気が治ったことだけではなく、傷病の軽快が見込めないなど、治癒と認定されることが唯一の要件ということになる。君の場合も労働基準監督署長から治癒と認定されたのだから、これ以上の療養は認められない。それが受け入れられないのなら、署長がなした療養給付の不支給決定に対し、不服審査を請求するしか手がないわけだ」…
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平成25年8月19日第2933号12面 掲載