【人事学望見】第924回 裁判欠席は基本的に負け 原告側の主張を「自白」とみなす

2013.08.26 【労働新聞】
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闘わずして敗戦となる!

 民事訴訟法第159条は「自白の擬制」を定めたもの。簡単にいえば、民事訴訟で訴えられた場合、放っておくと裁判は負けてしまう。裁判に出席した場合においても、反論しない場合は、相手のいい分を認めたことになるから、いずれにせよ欠席裁判で勝利することはない。

第1回目と2回目以降別

 中本製作所の小川人事課長は、社長や幹部社員とはからって、総務課課員の原田一郎に対し、労働基準法に基づく解雇手続きを経た後、解雇通知を手渡した。

 理由はいろいろある。まず、他の社員の模範となって規律順守すべきであるにもかかわらず、無断欠勤をし、命じられた業務も期日までに完了しないことがしばしばあったからだ。…

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平成25年8月26日第2934号12面 掲載
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