【人事部のための金融リテラシー入門】第15回 民間保険の活用 よくある「入り過ぎ」 公的保障不足する範囲を/山崎 俊輔

2024.04.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

保険料は家計負担増に

 会社員の場合、社会・労働保険に必ず加入している。健康保険と厚生年金保険、介護保険(40歳以降)、労災保険、雇用保険に加入していることは、病気やケガのリスクに対する、大きな備えが確保されていることを意味する。

 老齢時、障害が残った際の収入の減少と先立つことになったときの家族の生活の安定を年金保険がカバーし、業務上のケガについては労災保険、通常のケガや病気については健康保険が支える。雇用保険は失職のリスクや育児休業時の収入減少などを、介護の負担は介護保険がカバーする。

 日本の社会保障制度は世界的にも充実しており、また、国民のほとんどを加入させる仕組み(皆保険制度)も機能しており、国民の経済的なリスクを大きく軽減させてくれているが、それでも不足する部分を個人で補うのが任意加入の民間保険の役割である。

 民間保険を大別すると、…

筆者:企業年金コンサルタント 山崎 俊輔

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年4月22日第3446号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。