【裁判例が語る安全衛生最新事情】第439回 いわきオール・宇徳等事件① 不整脈で死亡に過重労働認める 福島地裁いわき支部令和3年3月30日判決
2024.04.26
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y5社の所有する福島第一原子力発電所の構内の車両整備工場では、Y5社はその車両整備工場の運営をY4社に委託しており、Y4社は、さらにその車両整備業務をY3社に委託していた。
亡Aは平成24年3月にY3社と労働契約を締結し、その車両工場で勤務しており、Y3社の代表取締役社長が被告Y1であり、取締役総務担当が被告Y2であった。工場には整備機械、工具、材料などをY5社が準備してY4社に貸与し、亡Aらはその機材を用いて作業をしていた。
亡Aは、年2回の定期健康診断において、入社当時から高血圧症の所見が出ており、平成28年11月には、大動脈弁拡張症の治療のため大動脈温存大動脈弁基部置換手術を受け、平成29年1月に復帰したものの平成29年10月末に致死性不整脈によって死亡した。遺族である妻X1、子どもX2、X3は、使用者であるY3社、元請事業者Y4社、発注者Y5社、および、取締役Y1、Y2に対して債務不履行または不法行為に基づき、かつ、Y1、Y2に対しては会社法429条1項に基づき損害賠償請求訴訟を提起した。
Ⅱ 判決の要旨
1、労災認定について
いわき労働基準監督署長は、亡Aの死因となる致死性不整脈、症状の出現日を死亡日である平成29年10月26日午後1時ごろとしたうえで、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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2024年5月1日第2449号 掲載