【対応力を鍛える人事学探究】第80回 労働者に会社を長期間休む権利? 所定時間勤務は義務 欠務を認める必要なし/湊 祐樹
2024.05.02
【労働新聞】
多くの欠勤が見込まれ解雇
最近いくつか寄せられた相談として、「労働者から『副業にしばらく専念したいので長期間会社を休みたい』、『配偶者が海外転勤となり、一緒に行きたいので長期間会社を休みたい』との要望があった場合に、社内には対応できるような休職制度がないなかで、会社としてどのように対応すれば良いのか」というものがある。
このような相談、疑問に対する直接的な回答を示したものではないものの、そのヒントになる判断を提示したものとして、パソナ事件(東京地判平25・10・11、東京高判平26・2・26、平26・7・17上告不受理決定)を紹介する。
本件は、区議会議員として稼働する傍ら、会社の従業員であった労働者が、勤務実績および今後の勤務見込みなどから正社員としての勤務が困難と判断されたなどとして、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 湊 祐樹
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令和6年5月13日第3448号12面 掲載