【人事学望見】第991回 今頃の内定取消しは解雇に相当 高額な損害賠償請求の覚悟を!?
2015.01.26
【労働新聞】
採用内定を労働契約の予約と解すればその後の内定取消しは、損害賠償請求が可能であるにとどまる。他方、内定通知もしくは学生からの誓約書の提出をもってすでに労働契約が成立したと解すれば、内定取消しは契約解除に他ならず相当の理由が必要で、損害賠償の対象となる。
人手不足下 囲込み破綻も
厚生労働省は、平成20年当時、厳しい経済情勢の下で内定取消しが多発したことから、職業安定法施行規則を改正し、対応することとなった。
「今般、採用内定の取消しの防止のための取組みを強化するため、職業安定法施行規則の改正等を行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生・生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表できることとした」(平21・1・19職安法施行規則等の公布・施行)。…
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平成27年1月26日第3002号12面 掲載